TSインベストメントでは、皆さまに販売した投資物件の巡回管理を行っています。
その巡回管理中に、マンションの入口のスポットライト上にツバメの巣を発見しました。
ご覧の写真のような感じです。
当然ツバメのフンが床に落ちて、エントランスが汚れてしまっていました。
本来ならば急いででこの巣を除去して、通常の状態に戻す必要があるのですが、慎重な対応が必要です。
まず意外と知られていないことですが、つばめの巣を勝手に撤去することは「鳥獣保護法」に違反し罰則もあるということです。
鳥獣保護法の8条で、原則として『鳥獣を捕獲・殺傷したり、鳥類の卵を採取・損傷したりすること』は禁止されています。
ツバメは『鳥獣』に含まるので、その捕獲・殺傷や、卵の採取・損傷が禁じられており、これに違反した場合、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があるのだそうです。
また、これは別の観点ですが、つばめが巣を作る家は繁栄すると言われ縁起が良いものなんですよね。
ということで、我々の対応方針は、このことを入居者の方にしっかりと伝え、ヒナが巣立つまでダンボール製の受け皿などでフンを防いで、
最後の1羽が巣立つまで巣の除去は行わないこととしました。
しかしながら毎日生活する入居者の方はフンが気になるでしょうから、物件の清掃頻度を上げることで不満をなるべく感じないように善処する予定です。
巣は人の手の届かないところにあることが多いですから、その中に卵があるかどうかをしっかりと観察し、動物愛護の精神から慎重な対応を行っていきます。
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